公設秘書
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Description
公設秘書|議員への政策・国会活動サポート(政策・第一・第二)
仕事概要
◎秘書業務・議員のスケジュール管理・調整
・委員会や質疑に向けた準備
・国会での活動に関連する各種手続き
・来客・接遇対応
・メディア出演・登壇などに向けたリサーチおよび準備
・取材や講演会などへの同行 など
本募集は、国会法第132条に基づく特別職国家公務員(公設秘書)のポジションです。
議員の伴走を通して、チームみらいの成果の最大化への貢献を期待しています。
必須スキル
◎秘書業務・議員のスケジュール管理・調整
・委員会や質疑に向けた準備
・国会での活動に関連する各種手続き
・来客・接遇対応
・メディア出演・登壇などに向けたリサーチおよび準備
・取材や講演会などへの同行 など
本募集は、国会法第132条に基づく特別職国家公務員(公設秘書)のポジションです。
議員の伴走を通して、チームみらいの成果の最大化への貢献を期待しています。
歓迎スキル
◎社会人経験5年以上・ 業種を問わず、プロフェッショナルとしての実務経験
◎ITリテラシー
・Slack、Google Workspace等のツールを用いた円滑な業務遂行経験
◎ビジネスライティング能力
・論理的かつ、公的な場でも通用する洗練された文章作成スキル
◎専門性
・秘書実務経験(政治の世界に限らず、役員秘書等も可)
求める人物像
・チームみらいのビジョンに共感し、政治・社会の「当たり前」をアップデートすることに取り組む意欲がある方・カオスな状況を楽しみながら、変化に適応しながら仕事をできる方
・チームの目標に向けて、当事者意識を持って取り組める方。チームの間にあるボールを拾える方
応募概要
給与
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)第3条・別表第一( https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049?occasion_date=20260401 )に基づき、衆議院から直接支給されます。給料月額:368,360〜720,080円
※勤務地(東京都千代田区)に係る地域手当相当額、業務調整手当を含む
給料の級・号給は、議員秘書としての在職期間および年齢により
法定の基準に従って決定されます。
このほか、以下の手当が同法に基づき別途支給されます。
・住居手当(第10条)
・通勤手当(第11条)
・期末手当(第14条/年2回:6月・12月)
・勤勉手当(第15条/年2回:6月・12月)
※給与の額は法律の規定により決定されるものであり、採用議員・事務所の裁量による変更はありません。
※地域手当の支給割合は、法令改正により変動する場合があります。
勤務地
衆議院議員会館(東京都千代田区永田町)配属議員により異なります。
・衆議院第一議員会館(永田町2-2-1)
・衆議院第二議員会館(永田町2-1-2)
国会審議・委員会の日程に応じて勤務場所が変動することがあります。
※本募集では、地元事務所(選挙区)での勤務は対象外です。
雇用形態
特別職国家公務員(公設秘書)勤務体系
所定勤務時間:9:00〜18:00(休憩60分)国会の審議日程に準じるため、国会会期中は変動することがあります。
【注意事項】
■採用について
本募集は特別職国家公務員(公設秘書)のポジションです。
チームみらいに所属する衆議院議員が採用し、衆議院議長へ届け出ます。
選考において議員との面接を実施し、最終的な採用判断は議員が行います。
■採用資格要件(法定)
国会議員の秘書の給与等に関する法律第20条の2の規定により、下記の方はご応募いただけません。
・採用時点で満65歳以上の方
・採用議員の配偶者の方
■兼職について
公設秘書は原則として兼職が禁止されていますが、職務の遂行に支障がないと議員が認める場合は、許可を受けて兼職することができます(秘書給与法第21条の2)。
■雇用の継続について
公設秘書の雇用は採用議員の在任を前提とします。衆議院の解散または議員の任期満了により退職となりますが、任期満了・解散後40日以内に再び議員の公設秘書となった場合は在職継続とみなされます(秘書給与法第12条・第14条)。
試用期間
なし ※公設秘書は国会議員の申出により衆議院議長へ届け出ることで 採用が成立する制度であり、試用期間は設けられません。福利厚生
【社会保険】・国会議員秘書健康保険組合(健康保険)
・厚生年金保険
・国会議員秘書厚生年金基金(企業年金)
【補償・手当】
・公務上の災害補償(秘書給与法第18条)
・退職手当(在職期間に応じ、両議院議長の定める規程に基づき支給)
【休暇】
・年次休暇その他(両議院議長の定める規程による)